障害者総合支援法による指定特定相談支援事業所(目黒区指定第1331001030)
知識と経験のある相談支援専門員がご相談に応じます
地域において、安心した日常生活や社会生活を営みながら、必要なサービスが利用できるよう、相談支援専門員がご相談に応じます。利用したいサービスの情報提供や計画の作成、モニタリングなどを行い、サービスの利用開始前から利用後の継続支援、およびサービス変更に関する調整を行います。
Tel:03-3713-8207
●電話相談:月〜金曜日 相談時間:9:00〜17:00 ※面談は予約制です
メールでの問い合わせはこちら
こんな時にお気軽にご相談ください
・障害福祉サービスを利用したい
・障害福祉サービスの利用方法がわからない
・就労するための訓練を受けたい
・日中の居場所となる施設を探している
・退院したけどどのようなサービスを利用して良いかわからない
対象となる障害福祉サービスの種類
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・生活介護
・自立訓練(機能訓練)
・自立訓練(生活訓練)
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
※移動支援のみのご利用希望の方は、直接区役所窓口(障害福祉課)への申請手続きが利用できます
いきいき福祉相談支援センターでの支援内容
高次脳機能障害の方・身体障害の方・知的障害の方・精神障害の方で、福祉サービスの利用を希望される方が対象です。
障害者総合支援法におけるサービスの情報提供・利用したいサービスの計画作成・サービス担当者会議・モニタリングなどを行い、サービスの利用開始前から利用後の継続支援、およびサービス変更に関する調整を行います。
- 計画作成
- ご利用者様の状態をアセスメント(評価)し、サービス利用に関する計画書を作成。区に提出し、これに基き区役所でサービス支給を勘案します。
- サービス担当者会議
- 利用前の会議のこと。ご利用者・ご家族・区役所担当者・サービス事業所担当者・当センターで開催、各参加者の顔合わせ、意見交換・情報交換をします。
- モニタリング
- サービス開始後定期的に、利用時の状態を確認します。ご利用者様、サービス事業所担当者の意見をお聞きします。
- 相談支援専門員
- 知識と経験のある相談支援専門員が担当します。精神障害者支援・強度行動障害者支援の専門研修を修了しています。
サービス利用計画作成の対象となるサービス
障害者支援法の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介護、機能訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型など。支援対象となる方は、身体障害、知的障害、精神障害(高次脳機能障害、発達障害含む)のある方
申請からサービス利用までの支援の流れ(イメージ)
いきいき福祉相談支援センター
目黒区の障害のある方のための相談窓口です。
抱え込まずにご相談ください。
Tel:03-3713-8207
●電話相談:月〜金曜日 相談時間:9:00〜17:00 ※面談は予約制です
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